千葉市より「国の一時支援金の対象外となる方]へのお知らせです。

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千葉市より「国の一時支援金の対象外となる方]へのお知らせです。
中小企業者一時支援金 を創設します。下記の概要をご確認ください。

― 記 ―

1.【給付対象者】:以下の①~④の全てに該当する事業者の皆様が対象です。
① 令和2年12月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」
を有する中小企業者等
② 国の一時支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の
対象とならない者
③ 令和3年1月から令和3年3月までの間で、1ヶ月当たりの売上が、
前年同月比あるいは前々年同月比20%以上50%未満減少している者
④ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある者

※ 対象者や制度の詳細については、今後千葉市のホームページでの広報を
予定している、とのことです。

2.【給付金額】:1事業者あたり一律15万円
3.【申請受付】:令和3年5月下旬から受付開始 の予定 とのことです。
4.【申請方法】:オンライン申請又は郵送申請 の予定 とのことです。

● 中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、
農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、幅広く対象とする予定
とのことです。

詳しくは 千葉市 事業者向け臨時相談窓口 043‐245-5898 まで
お問合せ下さい。(平日9:00~17:00)

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