千葉県理容生活衛生同業組合

『新型コロナウイルス感染拡大予防』濃厚接触者の調査対象となった時の対応等について

『新型コロナウイルス感染拡大予防』
濃厚接触者の調査対象となった時の対応等について

新型コロナウイルス感染拡大予防のためには、全理連からの理容業におけるガイドライン等を順守し、「うつらない、うつさない」ために対応を徹底していただけますよう改めて組合員の皆様にはお願い申し上げます。
つきましては、下記の事例などを参考に、組合店舗からは絶対に感染者を出さないよう予防の徹底を周知いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

【事例】
ある店舗に、保健所から「お客様の一人が新型コロナ陽性となったため、濃厚接触者の疑いがあり、PCR検査を受けてください」との連絡がありました。その店では、「理容業におけるガイドライン」にそって、施術中は常時マスクを着用していたため、濃厚接触者には該当しないのではないかと主張しました。濃厚接触者に該当すると就業を2週間休まなければならないため、たとえ検査で陰性が証明されたとしても、店舗としては大打撃となります。それについては何の補償もありません。結局、保健所とのやり取りで店の感染予防対策を説明し、濃厚接触者には該当しないと判断されました。
※参考:理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(別添)

【県の指導】
この事例に関して、千葉県の衛生指導課担当者に濃厚接触者の定義などにつき問い合わせたところ、千葉県独自の定義などはなく、保健所の対応として、必ず調査対象とはなるので、店舗側としては、感染者との接触状況や感染予防対策などを、きちんと説明できるようにしておくことが重要だとのことです。

現在の状況では、どこに感染者がいるかわからない状況が続いていますので、感染予防対策の徹底を図ることが重要です、組合員の皆様への周知徹底もあわせて、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※参考: 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/ 内に
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)があります