新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者(個人・法人)に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2に減免されます。
詳しくは、別紙「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減処置」及び中小企業庁の下記サイトを参照され、申請に当たっては税理士等(認定経営革新等支援機関)にご相談ください。
中小企業庁:「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
https://www.chusho.meti.go.jp/…/2020/200501zeisei.html
※令和2年度の固定資産税等については、減免・軽減等はありません。納税が困難な場合には、納税の猶予制度をご利用ください。